行政書士市井しんじ事務所

第6章の2 事実の調査(第59条の2)記事一覧

法務大臣は、第7条の2第1項の規定による証明書の交付又は第12条第1項、第19条第2項、第20条第3項本文(第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第22条第2項(第22条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第26条第1項、第50条第1項若しくは第61条の2の11の規定による許可...

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