行政書士市井しんじ事務所

第59条の2(事実の調査)

法務大臣は、第7条の2第1項の規定による証明書の交付又は第12条第1項、第19条第2項、第20条第3項本文(第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第22条第2項(第22条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第26条第1項、第50条第1項若しくは第61条の2の11の規定による許可若しくは第22条の4第1項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。

第7条の2第1項「在留資格認定証明書の交付」
第12条第1項「採決による特例(上陸特別許可)」
第19条第2項「資格外活動の許可」
第20条第3項本文「在留資格変更の許可」
第22条の2第3項「在留資格取得の許可」
第22条の3「一時庇護者の在留資格の取得」
第21条第3項「在留期間更新の許可」
第22条第2項「永住許可」
第22条の2第4項「在留資格(永住者)の取得」
第22条の3「一時庇護者の在留資格の取得」
第26条第1項「再入国許可」
第50条第1項「採決による特例(在留特別許可)」
第61条の2の11「難民の認定者の永住許可」
第22条の4第1項「在留資格の取消」
上記の場合には、入国審査官に事実の調査をさせることが出来ます。

2 入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

3 法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 

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