行政書士市井しんじ事務所

東郷町での看板の設置許可(屋外広告物設置許可)

東郷町で看板(屋外広告物)の設置を考えている方へ

 

東郷町で看板を設置する場合には、「愛知県屋外広告物条例」に従って設置しなければなりません。

看板のルールは地域によって違います

看板を設置するにあたって最も注意が必要なのは、看板を設置する時に「どのルールが適用されるのか?」を知ることです。

 

ルールに適していない看板は違法看板となり、撤去命令や罰則を受けることにもなりかねません。

愛知県内には5つのルールがある?

ルールに従って看板を設置することで、良好な景観と看板の落下等による事故の予防が期待できます。

 

では東郷町ではどのルールが適用されるのでしょうか?

 

愛知県内には5つのルールがあります。

 

愛知県屋外広告物条例というルールが基本的には適用されますが、「名古屋市」「岡崎市」「豊田市」「豊橋市」の4つの市にはそれぞれ独自の条例があり、それぞれのルールで規制しています。

 

つまり、名古屋市で看板を設置する時は「名古屋市のルール」が、岡崎市で看板を設置する時は「岡崎市のルール」が適用されます。

 

上記の4つの市以外は「愛知県のルール」が適用されることになります。

 

東郷町は愛知県のルール、つまり「愛知県屋外広告物条例」が適用されることになります。

どんなルールがあるの?

看板を設置する時に注意が必要なのは以下の点です。

禁止地域・物件

そもそも看板が設置できない場所があります。
条例で指定された地域や物件には看板を設置することが出来ません。

 

条例で指定される地域とは、「学校」や「図書館」などの施設や「高速道路」や「鉄道」付近などの地域です。

 

これらの地域には原則として看板を設置することが出来ません。

 

設置が禁止されている物件とは、「道路標識」や「電柱」「街路樹」などです。

 

これらの物件に看板を設置することは出来ません。

 

もちろん無許可で道路に置いたり、はみ出して設置することも出来ません。

看板の設置には許可が必要です

看板を設置する時は知事の許可を受けなければなりません(条例第5条)。

 

看板を設置する時は、設置前に許可を受けてから設置することになります。

 

罰則規定があります。

許可が必要なのに、無許可で看板を設置した者は30万円の罰金に処する(条例第42条)。

 

さらに罰則規定は、設置した者だけでなく法人や代表者も対象となります(条例第44条)。

「のぼり」も広告物です

のぼりも「広告旗」と規定されており、広告物として規制の対象となっています。

 

近年、ネットなどで簡単に安価で「のぼり」が入手できるようになりました。

 

広告物としてコストパフォーマンスが非常に高い「のぼり」ですが、違法看板として問題になってきています。

 

のぼりを設置する時には適法に設置するようにしましょう。

看板の安全点検が義務化されました

屋外広告物を表示・設置又は管理している方は、当該屋外広告物の劣化及び損傷の状況を点検しなければならない(条例第13条の2)。

 

全ての屋外広告物(簡易な広告物を除く)に対して、平成30年7月1日より安産点検が義務化されました。

 

簡易な広告物とな「ポスター」などの張り紙や「立看板」のことです。

 

壁面広告や突き出し広告、屋上広告、突き出し広告などは安全点検をしなければなりません。

 

大きな広告物(高さが4mを超える広告物)は有資格者による安全点検が必要になります(令和3年7月1日〜)。

 

有資格者とは、一級・二級建築士や屋外広告士などの資格を持っている人のことです。

許可の更新に安全点検報告書が必要です

安全点検をしていないと看板設置の許可の更新が出来ません。

 

東郷町であれば3年ごとに設置許可を受ける(更新)することになります。

 

許可更新の3か月以内に安全点検を行い、規定の報告書を添付して許可の更新を行います。

 

許可の更新を行わない場合は撤去することになります。

看板の設置許可を取っていますか?

看板の設置には知事の許可が必要です。しかし許可が不要な場合も有ります(適用除外 条例第6条)。

 

看板を設置する時は許可が必要かどうかを確認してから設置しましょう。

 

また、許可の申請先は各市町村役場になります。隣の市にまたがって店舗を構えている場合は、それぞれの店舗の所在地の役場が許可申請の窓口となります。

 

「のぼり」の多くが違法看板の可能性があります。

 

のぼりに関しては設置方法のみならず、追加で設置することによって許可が必要になることがあります。

設置調査行います

「許可が必要かどうか?」
「適法に設置されているか?」
「のぼりを追加で設置したけど大丈夫?」

 

調査費用
8,800円(税込)
愛知県内出張無料
(許可が必要でそのままご依頼頂く場合は無料です)

 

電話での問い合わせは無料です。
0561-76-04479時〜21時受付

 

「私の看板はどうなの?」
「安全点検はどうすればいいの?」

 

お問い合わせください。

 

屋外広告物の報酬(費用)は以下になります。

設置許可 33,000円〜
更新許可 27,500円〜
変更届・除去届 22,000円〜

詳しくはお問い合わせください。

 

多店舗展開されている方、または複数看板の許可等をご依頼頂く場合は割引制度もご用意いたしております。

 

行政書士市井しんじ事務所について

早めのご相談をお勧めします

気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。
「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。

 

お悩みの方は当事務所までお電話でお問い合わせください。

 

お問い合わせはお電話で!

0561-76-0447

受付時間:9時〜21時(日休み)

 

メールでのお問い合わせはこちらから

お問い合わせフォーム

 

トップへ戻る