屋外広告物許可申請
「看板の設置をご検討中の方」ご連絡下さい。
看板を設置しようとお考えの方、ちょっと待ってください。
屋外広告物条例をご存知ですか?
看板を設置する場合には、この屋外広告物条例で決められた大きさ、設置方法を満たしたものにしなければなりません。
また、知事の許可を受けることが原則です(一部除外有り)。
看板の設置にはルールがあります
看板を設置するためにはルールに基づいて設置しなければなりません。
「自分の敷地内だから」と、勝手に設置してしまっては危険です。
1 看板のルールは各自治体ごとで違います
看板のルールは、各自治体が条例で定めています。
愛知県の場合は、「名古屋市」「岡崎市」「豊田市」「豊橋市」では、それぞれ独自の条例で看板についての規制を行っています。
その他の地域では「愛知県屋外広告物条例」が適用されます。
従ってどこに看板を設置するのか?によって、それぞれのルールを確認しなければなりません。
2 設置許可は看板の設置前に必要です
看板を設置する前に設置許可を受けなければなりません。
設置しようとする看板が条件を満たしているのかどうかを各自治体で確認してもらいます。
設置しようとする場所ごとにも細かいルールが有るため、早めの相談をお勧めいたします。
3 罰則規定があります
違反者に対しては罰金などの罰則規定を設けられています。
せっかくの看板でペナルティーを受けてはいけません。適法に設置しましょう。
あなたの看板は大丈夫ですか?
当事務所では屋外広告物条例に精通しておりスムーズなご案内が可能です。
看板を設置しようとお考えの方は、ぜひお問い合わせください。
看板の設置調査も行っています
調査費用 8,800円(税込)
当事務所ではあなたの看板が適法に設置されているかどうか?などの調査のみも行っております。
「すでに設置してしまったが心配だ」
「役所から許可を取るように言われた」
という方はお問い合わせください。最善策をご提案いたします。
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行政書士市井しんじ事務所について
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