行政書士市井しんじ事務所

第5章の2 出国命令

第5章の2 出国命令(第55条の2〜第55条の6)記事一覧

入国警備官は、容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときは、第39条の規定にかかわらず、当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継がなければならない。第39条「入国警備官による収容」入国警備官は、容疑者が出国命令対象者に該当すると認めた場合は、その容疑者を入国審査官に引き渡さなければなりません(違反事件の引継ぎ)。「出国命令」とは、不法滞在者が自ら出頭するなど、一定の条...

主任審査官は、第47条第2項、第48条第7項、第49条第5項又は前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。この場合において、主任審査官は、15日を超えない範囲内で出国期限を定めるものとする。第47条第2項「入国審査官の審査後の通知」第48条第7項「特別審理官の口頭審理後の通知」第49条第5項「主任審査官の裁決後の通知」前条(...

前条第2項の規定により交付される出国命令書には、出国命令を受ける者の氏名、年齢及び国籍、出国命令の理由、出国期限、交付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。出国命令書の書式に関する規定です。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためら...

主任審査官は、法務省令で定めるところにより、第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者から、当該出国命令に係る出国期限内に出国することができない旨の申出があつた場合には、船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由があると認めるときに限り、当該出国期限を延長することができる。出国期限の延長に関する規定です。出国する者からの申出により、出国できない事情があるときは、出国期限を...

主任審査官は、第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者が同条第3項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該出国命令を取り消すことができる。出国命令に付された条件を破ったときは、出国命令が取り消されることが有ります。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされな...

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